第1条:平和の維持
「日米安全保障条約」第1条では、国連憲章(※1)の武力不行使の原則を改めて確認し、「日米安全保障条約」が純粋に防衛的性格のものであることを明記しています。
日本は戦後復興が始まって間もない1956年に、国際連合に80番目の加盟国として参加。第二次世界大戦を挟んで20数年ぶりに国際社会への復帰を果たしています。
国際連合の加盟国は、自衛権の行使に当たる場合や国連安全保障理事会による所要の決定がある場合等国連憲章により認められる場合を除くほか、武力の行使を禁じられています。
※1国連憲章とは
正式名称:国際連合憲章
国際連合の設立根拠となる条約で前文と111条ある。
日本は戦後復興が始まって間もない1956年に、国際連合に80番目の加盟国として参加。第二次世界大戦を挟んで20数年ぶりに国際社会への復帰を果たしています。
国際連合の加盟国は、自衛権の行使に当たる場合や国連安全保障理事会による所要の決定がある場合等国連憲章により認められる場合を除くほか、武力の行使を禁じられています。
※1国連憲章とは
正式名称:国際連合憲章
国際連合の設立根拠となる条約で前文と111条ある。
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