第10条:条約の終了
「日米安全保障条約」第10条の前段では、
日本区域における国際の平和及び安全の維持のため、十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合州国政府が認めるときまで効力を有する。
と書かれています。
「日米安全保障条約」第10条後段では、
この条約が10年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意志を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行われた後1年で終了する。
となっています。
つまり、当初10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、日米いずれか一方の意思により、1年間の予告で廃棄できる旨規定しており、逆に言えば、そのような意思表示がない限り条約が存続する、いわゆる「自動延長」方式であることを意味しています。
この「日米安全保障条約」第10条に基づき、1970年に日米安保条約の効力は延長されて今日に至っています。
日本区域における国際の平和及び安全の維持のため、十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合州国政府が認めるときまで効力を有する。
と書かれています。
「日米安全保障条約」第10条後段では、
この条約が10年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意志を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行われた後1年で終了する。
となっています。
つまり、当初10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、日米いずれか一方の意思により、1年間の予告で廃棄できる旨規定しており、逆に言えば、そのような意思表示がない限り条約が存続する、いわゆる「自動延長」方式であることを意味しています。
この「日米安全保障条約」第10条に基づき、1970年に日米安保条約の効力は延長されて今日に至っています。
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