第3条:防衛能力の維持発展
「日米安全保障条約」第3条では、アメリカの対日防衛義務に対応して、日本も憲法の範囲内で自らの防衛能力の整備に努め、アメリカの防衛能力向上について応分の協力をするとの原則を定めています。
日本の場合は、集団的自衛権の行使を禁じている憲法の範囲内のものに限られることを明確にするために、「憲法上の規定に従うことを条件」としています。
この「日米安全保障条約」第3条によって、日本の軍備増強を義務付けています。
この条項は、アメリカが日本に対し自衛隊の強化、軍事費の拡大を要求する根拠とされました。
「日米安全保障条約」第3条は1960年の条約改定で新設された条項です。
日本の場合は、集団的自衛権の行使を禁じている憲法の範囲内のものに限られることを明確にするために、「憲法上の規定に従うことを条件」としています。
この「日米安全保障条約」第3条によって、日本の軍備増強を義務付けています。
この条項は、アメリカが日本に対し自衛隊の強化、軍事費の拡大を要求する根拠とされました。
「日米安全保障条約」第3条は1960年の条約改定で新設された条項です。
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