第4条:臨時協議
「日米安全保障条約」第4条では、協議の場について書かれています。
「日米安全保障条約」の実施に関して必要ある場合や日本や極東の安全や平和に対する脅威が生じた場合に、日米双方が必要に応じて協議することが定められています。
この「日米安全保障条約」第4条を根拠として設けられている公式な協議の場は、「日米安全保障協議委員会(略称:2プラス2、SCC)」です。
これだけではなく、通常の外交ルートを通じての協議も、「日米安全保障条約」第4条の協議に含まれます。
「日米安全保障条約」の実施に関して必要ある場合や日本や極東の安全や平和に対する脅威が生じた場合に、日米双方が必要に応じて協議することが定められています。
この「日米安全保障条約」第4条を根拠として設けられている公式な協議の場は、「日米安全保障協議委員会(略称:2プラス2、SCC)」です。
これだけではなく、通常の外交ルートを通じての協議も、「日米安全保障条約」第4条の協議に含まれます。
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