第6条:基地貸与
「日米安全保障条約」の中で、日本の役割について明記されているのは第6条になります。
「日米安全保障条約」第6条の前段では、日本はアメリカ軍に対して平素から駐留を認め、日本の施設・区域を必要に応じて提供することが書かれています。
この目的は、日本の安全とともに極東における国際の平和と安全の維持です。
「日米安全保障条約」第6条の後段では、施設・区域の使用に関連する具体的事項、日本における駐留米軍の法的地位に関しては、日米間の別個の協定で定められると書かれています。
この別個の協定とは、日米地位協定のことです。
この日米地位協定では、施設及び区域の使用、アメリカの権利、公共施設の利用優先権、一部税金の免除、及び日本の法律の尊重などが挙げられています。また、日本国内で犯罪を犯した米兵の取り扱いも決められています。
「日米安全保障条約」第6条の前段では、日本はアメリカ軍に対して平素から駐留を認め、日本の施設・区域を必要に応じて提供することが書かれています。
この目的は、日本の安全とともに極東における国際の平和と安全の維持です。
「日米安全保障条約」第6条の後段では、施設・区域の使用に関連する具体的事項、日本における駐留米軍の法的地位に関しては、日米間の別個の協定で定められると書かれています。
この別個の協定とは、日米地位協定のことです。
この日米地位協定では、施設及び区域の使用、アメリカの権利、公共施設の利用優先権、一部税金の免除、及び日本の法律の尊重などが挙げられています。また、日本国内で犯罪を犯した米兵の取り扱いも決められています。
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