第7条:国連憲章との関係
「日米安全保障条約」第7条では、
国連憲章との効力関係についてを定めています。
国際連合憲章に基づく加盟国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合 の責任に対して、どのような影響を及ぼすものではなく、また、及ぼすものとして解釈してはならないとされています。
アメリカ、日本とも国際連合に加盟しており、日米の国連憲章上の義務である国連の責任と日米の「日米安全保障条約」上の義務は両立することを意味しています。
「日米安全保障条約」を理由に国連憲章上の義務を怠ったり、あるいは同条約を理由に国連の介入を拒否することはできません。
国連憲章との効力関係についてを定めています。
国際連合憲章に基づく加盟国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合 の責任に対して、どのような影響を及ぼすものではなく、また、及ぼすものとして解釈してはならないとされています。
アメリカ、日本とも国際連合に加盟しており、日米の国連憲章上の義務である国連の責任と日米の「日米安全保障条約」上の義務は両立することを意味しています。
「日米安全保障条約」を理由に国連憲章上の義務を怠ったり、あるいは同条約を理由に国連の介入を拒否することはできません。
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