第8条:批准(ひじゅん)
「日米安全保障条約」第8条には、
「この条約は、日本国及びアメリカ合州国により各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。」
と書かれています。
「批准(ひじゅん)」とは、国家が条約に正式に拘束されることへの同意を表明する方法の一つであり、条約への署名を行った後に、その内容について議会の同意を得て、批准書を寄託や交換することによって行う方法です。
日本の場合、国会が承認を与えた後、内閣が天皇に批准書の認証を行わせます。二国間条約の場合、批准書の交換をもって効力が発生します。
「この条約は、日本国及びアメリカ合州国により各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。」
と書かれています。
「批准(ひじゅん)」とは、国家が条約に正式に拘束されることへの同意を表明する方法の一つであり、条約への署名を行った後に、その内容について議会の同意を得て、批准書を寄託や交換することによって行う方法です。
日本の場合、国会が承認を与えた後、内閣が天皇に批准書の認証を行わせます。二国間条約の場合、批准書の交換をもって効力が発生します。
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