「極東」の解釈
1960年、新しい「日米安全保障条約」を日本が批准するための安保国会が始まり、「日米安全保障条約」第6条の「極東」の範囲が論戦の中心となっていました。
「日米安全保障条約」第6条(極東条項)に出てくる「極東」とはどこを指すのでしょうか?
1960年の政府統一見解としては、"大体においてフィリピン以北、日本及びその周辺地域"と、定義しました。周辺地域には、韓国及び中華民国の支配下にある地域もこれに含まれています。
一方で、必ずしも前記の区域に局限されるわけではない。と、政府は見解を示しています。
「極東」という定義域のない言葉によって、のようにでも解釈できてしまい、状況に応じて柔軟に決めることができてしまいます。
「日米安全保障条約」第6条(極東条項)に出てくる「極東」とはどこを指すのでしょうか?
1960年の政府統一見解としては、"大体においてフィリピン以北、日本及びその周辺地域"と、定義しました。周辺地域には、韓国及び中華民国の支配下にある地域もこれに含まれています。
一方で、必ずしも前記の区域に局限されるわけではない。と、政府は見解を示しています。
「極東」という定義域のない言葉によって、のようにでも解釈できてしまい、状況に応じて柔軟に決めることができてしまいます。